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耐震も備えたリノベーションで安心を!
こんにちは、HIROTA建築設計です。
HIROTA建築設計は上尾市を中心にリフォームやリノベーションという言葉もない約30年前の時代から持家の戸建住宅とマンションを専門に設計施工を行っております。
今回は戸建ての中古住宅をリノベーションする際に気になる耐震性能について解説していきます。
【第2次耐震基準と新耐震基準の主な違い】
1981年(昭和56年)第2次耐震基準改訂が行われました。
耐震等級の評価方法が変更された第2次耐震基準では、建物の耐震性能を等級で評価するために、基準震度に対する耐震性能係数を用いていました。
一方、新耐震基準では、地震時の建物の変形を評価する性能目標に基づいた「耐震等級」が導入されました。
- 1950年(昭和25年):初めての耐震基準が策定
- 1966年(昭和41年):初めての耐震基準改訂
- 1981年(昭和56年):第2次耐震基準改訂
- 2000年(平成12年):新耐震基準が施行
□耐震性能係数の算定方法が変更された第2次耐震基準では、建物の重要度に応じた耐震性能係数を算出するために、建物の高さ、剛性、構造体系などを考慮した計算方法が用いられていました。
一方、新耐震基準では、地震時に建物がどの程度変形するかを評価する性能目標に基づいた「基準変形量」を算出する方法が採用されました。
□柱・梁・壁などの構造要素の強度が強化された新耐震基準では、建物の耐震性を向上させるため、柱・梁・壁などの構造要素の強度を強化することが求められます。また、接合部分や補強部材なども適切に設計する必要があります。
□非構造部材の耐震性能の向上が求められた新耐震基準では、建物全体だけでなく、非構造部材(壁や天井、床など)の耐震性能も向上させることが求められています。具体的には、耐震性の高い材料を使うことや、壁の補強などが挙げられます。
🔷以上が、第2次耐震基準と新耐震基準の主な違いです。新耐震基準に準拠した耐震工事を行うことで、地震に対する建物の耐性を向上させることができます。
【耐震等級】補足
耐震等級は建物の耐震性能を示す指標の一つです。建築基準法においては、「耐震等級1」「耐震等級2」「耐震等級3」の3段階に分かれています。この耐震等級は、建物が地震による横揺れにどの程度耐えられるかを示します。
- 一般的には、耐震等級3の建物が最も強固で、耐震等級1の建物は比較的弱いとされています。耐震等級は、建物の構造や地盤状況、使用用途などに応じて決定されます。
- 耐震等級1は、地震時の揺れに対して、建物が倒壊しない程度の耐震性能を持ちます。住宅には基本的に耐震等級1が求められます。
- 耐震等級2は、地震時の揺れに対して、建物が傾くことなく機能を維持し、人命に関わるような被害を防止できる程度の耐震性能を持ちます。公共施設や病院などの大規模建物に求められます。
- 耐震等級3は、地震時の揺れに対して、建物が崩壊せず、機能を維持できる程度の耐震性能を持ちます。原子力発電所や高層ビルなど、非常に重要な建物に求められます。
※提供した情報は、国土交通省のウェブサイトから引用したものです。国土交通省は、日本の建築基準法を策定・改正し、耐震性の向上や建築物の安全性を確保することを目的としています。耐震等級の設定についても、国土交通省が策定した基準に基づいています。
【国土交通省が公開している耐震診断・補強のガイドラインのポイントのまとめ】
1.耐震等級の確認
建物の用途、規模、構造などによって必要な耐震等級が決まるため、まずは建物の詳細を確認し、必要な耐震等級を特定する。
2.耐震診断の実施
建物の構造や耐震性能を評価するために、耐震診断を実施する。
耐震診断は、建物の基礎、柱や梁などの骨組み、壁や床の耐震性能を評価する。
3.耐震補強の必要性の判断
耐震診断の結果、必要に応じて耐震補強が必要かどうかを判断する。
耐震補強が必要な場合、耐震等級を満たすために必要な補強工事を実施する。
4.耐震補強の実施
耐震補強は、構造体の強化や接合部の補強などを行い、建物全体の耐震性能を向上させる。
耐震補強は、設計や施工に専門知識が必要であるため、専門業者に依頼することが望ましい。
以上が、国土交通省が公開している耐震診断・補強のガイドラインのポイントです。
耐震性を確保するためには、まずは耐震等級の確認から始め、必要に応じて耐震診断や補強を実施することが重要です。
上尾市でリノベーションを検討したい方にとって、この記事が参考になれば幸いです。
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